令和2年からひとり親控除がスタート
令和2年分以後の所得税から、婚姻歴や性別にかかわらず、全てのひとり親に対して
ひとり親控除(控除額35万円)
が適用されることになりました。これはシングルマザーにとってとてもやさしい税制です。
寡婦控除が27万円なのに対して、こちらはちょっと多いですね。
寡婦控除は婚姻を要件としている
今までも寡婦控除というものがありましたが、それは婚姻を要件としています。
そして、夫と離婚した場合、夫と死別した場合に分けて、死別の場合は、
合計所得金額が500万円以下
婚姻関係と同様の事情にあると認められるも者がいない
ならば認められますが、
離婚の場合には、扶養親族を有する
という要件になっています。
ひとり親控除は婚姻を要件としていないので、未婚でもOK
ひとり親とは現に婚姻をしていない者で、次の要件を満たすものをいいます。
寡婦控除と同じ
合計所得金額が500万円以下
婚姻関係と同様の事情にあると認められるも者がいない
上記に加えて、
課税標準の合計額が48万円以下の同一生計の子がいる
婚姻を要件としていませんので、シングルマザーもOKです。
何らかの理由によって、婚姻しないで子供を育てていることに対して、
税制の補助が開始されました。よくやった!
この控除は男でも要件に当てはまればOKです。
今までの寡婦控除は、
夫と離婚した後、再婚していない人で、子供以外の扶養親族がいる人
夫と死別後、再婚していない人
に適用されるでしょう。