インボイス制度が面倒なので、免税事業者のままでいたいのだけど、大丈夫ですか?
基本的なことから話そうね。
適格請求書発行事業者でない事業者が発行する請求書は、
消費税の仕入税額控除ができないんだ。
納める消費税=預かった消費税-仕入税額控除
だから、免税事業者と取引すると、仕入部分に係る消費税分、
多く納めなければならないということ?
そうだね。
預かった消費税が100、仕入れにかかる消費税が50とすると、
適格請求書発行事業者からの請求書では100-50=50を納めればいいよね。
これが免税事業者からの請求書だと100-0=100、納めなければならない。
その分、値引きしなければならないか、それが法に抵触するとなると、
適格請求書発行事業者になるように圧力をかけられ、
それができないなら取引を打ち切られるかもしれないわね。
まあ、免税事業者にとって、益税は美味しいからね。
できれば適格請求書発行事業者になりたくないだろうと思うけどね。
でも事業の業態によっては、簡易課税を取ることによって、
益税はある程度確保することができるかもしれないよ。
もともと売上が1,000万円未満であるということは、
粗利がある程度ないと生活できないよね。
個人事業主など、自分の技術で事業をやっている人は、
自分の人件費が主で、他にそれほど経費がかからないなら、
簡易課税を選択するということもできるよ。
そうね。
ここじぃのようなサービス業は、原価がほとんどかからないよね。
仮に原価が10%とすると、簡易課税のみなし仕入率は50%だから、
差引き50%‐10%=40%の消費税が原則課税と比べて、益税となるんじゃない??
そうだね。
インボイス制度が導入されたら、大手の取引先と取引している事業者は、
適格請求書発行事業者にならざるを得ないよね。
だから、簡易課税を選択して、
美味しかった益税を少しでも味わおうとしているんだよ