パートの社会保険の加入は4分の3基準が適用
パートでも社会保険に加入しなければならないケースがあるということを、
漠然とは皆さん理解していることと思います。
パートの社会保険への加入については、以前から
4分の3基準
があります。
その基準とは、
・1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上
・1か月の所定労働日数が正社員の4分の3以上
です。これに該当する者は、パートであっても社会保険に加入しなければなりません。
社会保険に加入しないように、ぎりぎり調整しているケースもあったかと思います。
ホントは必要なものなのですが、
社会保険に加入すると、会社も個人もその分を負担しなければなりません。
会社も個人分の社会保険を半分負担しますので費用が発生し、
個人も自分の分が給料から控除されますので、手取りが少なくなります。
こうしたことが労働時間調整の背景にありました。
パートの社会保険の適用拡大
4分の3基準が原則なのですが、それに当てはまらなくても、従業員500人超の会社に勤務し、
下記の要件を満たす場合には加入対象とすることとされました。
・1週間所定の労働時間が20時間以上
・1年以上継続して使用されることが見込まれる
・給与が月額88,000円以上
・学生でない
正社員が1日8時間、週5日勤務であるとして、
パートが1日7時間、週3日勤務であるとすると、週21時間勤務なので
4分の3基準では、社会保険の加入義務はありません。
しかし、上記の基準ですと、週20時間以上に該当しますので、他の要件を満たす場合には、
社会保険の加入義務が生じます。
適用範囲の拡大(2022年10月施行)-500人超から100人超へ
2022年10月1日に、対象企業の従業員の要件が上記の500人超の会社から
100人超
に変更されます。それと伴に、1年以上継続して使用されることが見込まれるという要件が、外れます。
雇用期間の短い人の社会保険の加入については、
2カ以内の期間を定めて使用される者は被保険者としないという規定がありますので、
・従業員100人超の会社に勤務
・1週間所定の労働時間が20時間以上
・2カ月を超えて雇用される
・給与が月額88,000円以上(学生除く)
という要件を満たす従業員は社会保険への加入義務があります。
なお、この2カ月という要件も更新、更新による脱法行為を防止する必要があることから、
当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの
を適用除外とすることに2022年10月に変更となります。