健康保険の種類
リタイア後に健康保険はどうなるのかについて、よく分からない方は多いと思います。
私は退職後、任意継続被保険者となっていますが、
これはそうすることが一番保険料が安かったからです。
健康保険をどのように選ぶかについて、フローチャートで考えてみます。
第1段階:再就職するか否か
第2段階:再就職した場合に、被保険者としての要件を満たしているか。
満たしている場合、再就職先の健康保険
満たしていない場合、下記の再就職していない場合から選択する
第2段階:再就職していない場合は、国民健康保険、任意継続被保険者、家族の被扶養者
再就職した場合
再就職した場合、被保険者としての要件を満たしているかは、4分の3基準があります。
これは、
・1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上
・1か月の所定労働日数が正社員の4分の3以上
の2つの要件を満たした場合には社会保険の加入対象となるものです。
しかし、この要件に該当しなくても、従業員500人以上の会社等に勤務し、
下記の要件をすべて満たしていると加入対象とされます。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・1年以上継続して使用されることが見込まれる
・給与月額が88,000円以上である
・学生でない
こちらの要件も改正されてきていますので、詳細は
をご覧になってください。
再就職していない場合
国民健康保険
個人事業主や無職の方は、こちらに入ることになります。
保険料の大きな要素は所得です。
年収1200万円の場合、給与所得は1005万円となりますが、その場合、介護分を含むと、
月額82,500円程度となります。
高い!!
任意継続保険
私は任意継続保険を選ぶこととしました。これが一番保険料が安かったからです。
任意継続保険は、標準報酬月額の上限を全被保険者の標準報酬月額の平均額とすることになっていますので、
定年少し前の私は、年の功から、当該平均額よりも標準報酬月額が多かったことから、
標準報酬月額が平均額まで押し下げられたのでした。
国民健康保険ではこういうことはありませんので、高い標準報酬月額で保険料も算定されてしまいます。
ただし、その見直しもなされてきていますので、気を付けてください。
2022年1月1日より、健康保険組合においては、規約により、
実情に応じて任意継続保険者の標準報酬月額を定めることが認められるようになりました。
全被保険者の平均を超えて、退職時の標準報酬月額の範囲内で定めることができるということです。
この任意継続保険も2年間限定です。早いもので、私もそろそろとなりました。
マイクロ法人を設立する予定ですので、協会けんぽに入ることとなります。
この場合、法人分と個人分の両方負担することになりますが、
それでも累進税率である税金の負担を考えると得なのです。
家族の健康保険の被扶養者
家族の健康保険の被扶養者になるには、
年収が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)
であることが必要です。この年収では、ちょっと生きていけませんね。