不動産の譲渡による所得は分離課税
個人が資産を譲渡による所得は譲渡所得となります。
でも、不動産を譲渡した場合には譲渡所得でも、分離課税となり、それだけで計算されます。
他の所得と合算されて所得税が計算される(総合課税)のではありません。
これは一時的な所得であるにもかかわらず、累進課税によって、
税金が上がってしまうのを回避するためと思われます。
不動産の譲渡所得-分離短期・分離長期譲渡所得
不動産の譲渡による所得は分離短期譲渡所得と分離長期譲渡所得に分かれます。
この短期と長期の区別は
取得の日の翌日から譲渡年の1月1日までの所有期間が5年以内か5年超かによります。
5年以内であるならば短期、5年超であるならば長期となります。
注意すべきは、
譲渡の日までではなくて、譲渡年の1月1日
であることです。税率は
課税短期譲渡所得の税率は、所得税30%、住民税9%、復興特別所得税-基準所得税額×2.1%
課税長期譲渡所得の税率は、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税-基準所得税額×2.1%
となりますので、結局、
課税短期譲渡所得-39.63%
課税長期譲渡所得-20.315%
となります。短期と長期で税金が倍。
不動産を売却するなら絶対に長期にしてから売却してください。
その場合、期間計算を間違えないでください。
譲渡した日からではなくて、譲渡をした日の1月1日です。
取得費が分からない場合
これらの所得の計算は
譲渡所得=総収入金額-(取得費+譲渡費用)となります。
譲渡費用は譲渡時点での費用ですので、すぐに判明しますが、
取得費が分からない場合が多いですね。
相続などで、取得した場合などは、いくらで取得したかなどは中々。。
このような場合は概算取得費として、
概算取得費=譲渡による収入金額×5%
と算定します。この概算取得費は、上記のように取得費が分からない場合の他に、
実際の取得費が判明しているけれど、概算取得費よりも少ない場合にも利用することができます。
でも先祖伝来の土地でもない限り、5%の方が明らかに少ないでしょうね。
ですから、不動産を購入したときには、契約書等をしっかりと保管しておいてください。
余計に税金がかかることになってしまいます。