所得税のポイント

個人事業主の損益通算―副業の赤字は通算できる?

こんばんは、ここじぃです。
桜がだいぶ花開いてきましたが、いかがお過ごしでしょうか。
1年間、貯えに貯えたエネルギー、このほんの1週間のために爆発させる姿を見て、

植物ってすごい

と私は思わずにはいられません。

さて、副業の赤字は損益通算できるか?という問題ですが、結論から言うと

ポイント

副業による所得は雑所得とされる可能性が高いため、副業から生じた赤字の損益通算は厳しい

ということです。

損益通算できる所得

損益通算できる所得は、

不事山譲(ふじさんじょう)

です。これは、富士山上と覚えますが、
不動所得や事業所得などで生じた赤字は他の所得と損益通算できます。
ということは、それ以外の所得で生じた赤字は損益通算できないということです。

経常的な所得で、事業所得などのどれにも該当しない所得は雑所得とされます。
ですので、売り上げの規模も小さく、所得の大部分を給与所得で賄っているような場合、

それは事業じゃないでしょ、単にお小遣い稼ぎでしょ

として、

副業は事業所得ではなく雑所得扱い

とされてしまうことが多いです。

結局、副業の赤字は損益通算できるかという問題は、

副業は事業所得か雑所得かという問題

に帰着します。副業を雑所得と認定された場合、
副業で生じた赤字は他の所得と損益通算されず、雑所得の損失は切り捨てられます。

事業所得の事業とは何か?最高裁判例に見る要件

裁判では、事業と言えるためにはとして、いくつかの要件が挙げられていました。
その要件は次のように考えられています。

1.自己の計算と危険
2.独立して営まれること
3.営利性・有償性を有すること
4.反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められること

この要件に該当する場合には、事業所得と認められます。
ですから、専業となっている場合には、認められるでしょうが、
給与所得者が、副業として行っている場合には、たとえそれが有償・かつ継続して行われるとしても、
社会的地位が客観的に認められるか疑問です。

裁判の判例等については、次のサイトが参考になると思います。
かなりの判例を記載しています。

税理士サポート通信「事業所得と雑所得の区別と判断基準」

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