お早うございます、こじこじです。税務を知らないと大損する。
このことを今回ほど痛切に感じたことはありません。
知り合いの税務申告をみてびっくり これじゃあ、働いても残らないわ
先日、娘の友人の確定申告の手伝いをしました。
まず、しょっぱなから。
なんと、昨年は
白色申告
だったのです。55万円の青色申告特別控除(電子申告すれば65万円)、
帳簿をつけるだけで55万円の所得の控除ができるのにもったいないですね。
仮に30%の税率であったなら、16万5千円の税金を節約できました。
そして次に所得控除。
一定金額の所得以下であれば、誰でも受けることができる
基礎控除しかなかった
のです。あれ、健康保険料などの社会保険は?何と社会保険全部の記入が漏れていました。
月に5万円として年間60万円、同じように30%の税率とすると、18万円の税金の過払いです。
それに極めつけは、所属事務所に支払う
手数料が費用計上されていなかった
のです。これは、振り込みの時に手数料分を控除され残額が支払われるのに、
支払調書には支払額が総額で計上されていることから、
その総額分を収入計上したことによるものと思われます。
職業は俳優さん。雇用契約ではなくて業務委託契約。
ですから、練習の時は報酬はなく、
舞台が始まった期間中に報酬が支払われることになっているそうです。
ほとんど報酬が発生しない月もあればドカーンと発生する月もあります。
収入に相当な波がある職種です。
練習ばかりで報酬がゼロの時は当然源泉徴収もありません。
しかし、舞台が始まると、報酬が一気に跳ね上がり、200万円になることもあります。
源泉徴収制度
源泉徴収税額は、100 万円までは10.21%100万円をこえると20.42%となります(復興特別所得税含む)。
例えば3か月で考えますと、2カ月がゼロで1カ月が300万円とすると、
ゼロの月は当然源泉徴収はありませんが、300万円の月は510,500円源泉徴収されます。
これが3か月均等ですと306,300円となり、204,200円も差額が生じることになります。
確定申告で相当額の還付が予想されるところです。
でも、その還付も白色申告と社会保険料控除のミス、費用計上のミスによって、
わずかしか還付されていませんでした。
いずれ更正の請求をしようと思いますが、私が見なかったら永遠とこのような処理をしていたかな?
と思うと悲しくなりますね
納税は国民の義務、節税は国民の権利
納税は国民の義務と言われていますが、節税は国民の権利です。
必要以上に払う必要はないと思います。ました、収入に波のある人は、きちんと節税しないと
大変なことになります。
これから、個人事業主にとっての節税術を何回かに分けて投稿してみたいと思います。