被扶養者になるための要件
健康保険の被扶養者に該当する要件は、
日本国内に住所(住民票)を有しており
被保険者により主として生計を維持されていること
および次の1.2.いずれにも該当した場合です。
- 収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)であって、
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の原則として半分未満
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満 - 同一世帯要件
配偶者、直系尊属、直系卑属、兄弟姉妹については被保険者と同居している必要はありませんが、
それ以外の3親等内の親族である場合には、同居を必要とします。
被扶養者になるために特に注意する点
注意が必要なのは収入要件の130万円です。
所得税であれば、扶養控除としては、1年間の収入が103万円を超えなければいいわけです。
これは、給与所得控除55万円+48万円=103万円という式から導かれます。
しかし健康保険の場合は違います。
年間収入とは、過去の収入のことではなく、
被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額
のことをいいます。
給与所得等の収入がある場合、基本給が月額108,334円を超えてしまうと、
当然、その後も超えてくると見込まれるわけです。
そうすると、月額108,334円×12ヵ月=1,300,008円となり130万円を超えてしまいますので、
被扶養者となることはできなくなります。
国民健康保険はすべてが被保険者
なお、国民健康保険の扶養者の条件はありません。
残念ながら、 全ての方が被保険者となりますので、扶養者そのものが存在しません。
おかしいと思うのは私だけじゃないと思います。結構高いのにね。。