免税事業者が適格請求書発行事業者になるには、
2023年3月31日までに登録申請書を税務署に提出
する必要があります。それを過ぎたとしても登録申請書に遅れた事情を記載して、
2023年9月30日までに提出すれば、大丈夫です。
この場合、2023年1月から9月30日までは免税事業者のままで納税義務はなく、
10月1日のインボイス制度がスタートと同時に課税事業者となります。
それまでは益税となるのです。
登録申請書を早めに提出した方がいいと言われているのは、このためです。
免税事業者は、どんなに早く提出しても2023年10月1日からの課税事業者としてのスタートです。
早めに提出しても結果が同じですから、忘れない方がいいですよね。