最高裁の判決-伝家の宝刀のよる相続人への追徴課税は妥当
高額な不動産を購入して数億円規模の節税を図った相続人に対し、
国税当局が伝家の宝刀を抜いてしまいました。約3億円の追徴課税を行った今回の事案ですが、
相続人が課税処分の取り消しを求めた訴訟の判決が19日、最高裁で言い渡されました。
最高裁は相続人側の上告を退ける決定をし、相続人に追徴課税を課した国税の処分を妥当
とする判決が確定しました。
財産評価基本通達6項
財産評価基本通達6項とは、
「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、
国税庁長官の指示を受けて評価する」
との規定です。
相続人らが借り入れをして不動産を購入しましたが、路線価が著しく低かったことから、
その路線価から債務控除をすると、相続税評価額がゼロになってしまうという案件です。
そして、相続税をゼロとして申告したことに対して、
租税負担の軽減をも意図して行ったものといえると判示しています。
結論的には正しいけれど、その判断基準は不明確では?
私は法の専門家ではありませんから、詳細な法理論を持ち出すことはできませんが、
課税の公平性という点で、結論的には正しいのかな?と思います。
ただし、こうした抽象的な規定が幅を利かせてしまうと、法の安定性を著しく損なうおそれも
あるのではないでしょうか。税務当局の恣意的な運用もなしとは言えないでしょう。
だから、もう少し要件を厳密に規定してくれれば良かったのではないでしょうか。
最高裁なんですからね。今後の取引の安全を考慮すると、だれでも納得のいくような基準が
欲しいような気がします。租税回避と節税はどう違うんだ?
なんて答えられますか?個々の取引自体は違法でもなんでもないのに、
租税回避行為?と認定されたら、たまったものじゃない。
著しく不適当と認められる財産の価額
を明確にしないと同類の案件で、国税庁長官の指示を受けて評価されてしまうことになります。