副業収入が300万円を超えない場合は事業所得ではなく雑所得
とした国税庁の通達案に7千通を超える反対意見が殺到し、
大幅に修正されることになりました。
国税庁が10月7日に公表した修正案は、
所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存すれば事業所得にできる
というものです。
300万円という金額で線引きするのではなく、帳簿の有無で区分することになりました。
私の娘も副業をしていますが、昨日久しぶりに娘が家に来て、
何か話のついでに300万円問題を指摘したら、
「あれは撤回になったよ」
すぐさま切り返されてしまいました。
良かった。
300万円という基準に根拠がないばかりか、
コロナで減少した所得を補おうと真面目に副業をしている人に対して、
あまりにも横暴な通達だと感じていたのですが、やっぱり反対意見が多かったのですね。
300万円の収入は副業としてはかなりいいものだと思います。
正社員でも300万円台の人がいるというのに、何たる基準化かと思います。
でも、国税庁の言い分も分からなくはありません。
副業と言って、事業所得とし、交際費や生活費を経費で計上し、
事業所得であればその赤字を給与所得等と損益通算できますから、
税金の還付が不当になされるわけです。
それを防止するための通達であったと思うのですが、ちょっとやりすぎであったようです。
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