社会保険

在職支給停止、一律47万円基準に変更

在職支給停止とは?

老齢厚生年金が受給できるようになっても、勤労による収入と年金の双方が得られる場合に、
それが一定の基準額を超えている場合には全部または一部がカットされますが、これは、

在職支給停止

と呼ばれています。要は一定額以上をもらう人の年金をカットしましょうというもので、
一生懸命働いている人に不公平な制度なのです。志村けんではありませんが、

おまえ、それはないだろ

と感じてくださればいいと思います。
この在職支給停止は2022年4月1日より、60歳台前半の支給停止額の基準額28万円から47万円に引き上げられ、
60歳台後半と同じ基準となりました。

改正前の計算方法

改正前の計算方法は次のとおりです。
ここで、
総報酬月額相当額とは、ボーナス込みの月収の合計額、
基本月額とは1ヵ月当たりの年金額

のことを言います。

60歳台前半

(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2

65歳以降

(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)×1/2

改正後の計算方法

改正後は60歳台前半、65歳以降ともに、

(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)×1/2

という計算方法になりました。

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