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定年になって嘱託で働く人は必見-雇用継続給付金

定年後の嘱託は給与が大幅に減少

60歳で定年になっても、そのまま引退する人は少ないと思います。
仕事がしたい方もいるでしょうが、
多くは仕事がしたいからではなくて、仕事しないと生活が苦しくなるからじゃないでしょうか。

でも、嘱託となると給与はがたっと落ちますね。
私の兄は某一部上場企業に勤めていましたが、定年退職して給与が30%となったそうです。
まあ、それまで貯金をしっかりとしていましたから、問題はないのでしょうが、
嘱託となるとかなり給与減となるようですね。

高年齢雇用継続給付を利用しよう!

そこで給与が大幅に減少した人は高年齢雇用継続基本給付金を利用しましょう。
位置づけはこんな感じです。
雇用継続給付-高年齢雇用継続給付-高年齢雇用継続基本給付金
                -高年齢再就職給付金

      -介護休業給付   -介護休業給付金

高根年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金との違いは、基本手当を受給したか否かです。
前者は基本手当を受給しないで雇用継続する人で、後者は基本手当を受給した後に再就職した人です。

この高年齢雇用継続給付を利用して、減額分を少しでも補ってみましょう。

高年齢雇用継続給付の受給要件

受給要件は次のとおりです。

・雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること
・60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者であること
・賃金額が60歳到達時の賃金額の75%未満であること

高年齢雇用継続基本給付金とは?

それでは、嘱託が当てはまる、高年齢雇用継続基本給付金についてみてみましょう。
この制度は、雇用保険の被保険者であって、
60歳に達した後も継続して雇用されている人に支給されます。

給付率は、現在支払われている賃金の最高15%です。
ただし、賃金が60歳時点の賃金額の61%以上75%未満の場合には給付率が逓減し、
75%以上の場合は支給されません。

そして、この支給額には支給限度額があります。
賃金の額が支給限度額以上の場合には、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。

ちょっとしたケースを見てみましょう。
60歳到達時の給与が40万円、嘱託となって給与は20万円とします。
この投稿をしている時点での
60歳到達時の賃金の上限額は478,500円、支給限度額は364,595円です。
賃金の上限内で、賃金は60歳到達時の50%となっていますので、給付率は最高の15%となります。
20万円×15%=3万円
20万円+3万円=23万円<364,595円
ですので、3万円が全額支給されます。

賃金の上限額、支給限度額などについては下記のリンクを参照してください。
現時点では最新となっています。

雇用保険各種給付の上限・下限額の変更

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