社会保険

年金の繰上げ受給、繰下げ受給の場合のもらえる額

老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに繰上げ受給、繰下げ受給が認められています。
これらは65歳から支給されますが、本人の希望により

繰上げ受給:60歳から65歳に達するまでに年金の受取りを開始
繰下げ受給:66歳から70歳までに年金の受取りを開始


を行うことができます。

繰上げ受給:0.5%×繰上げた月数が減額、一生、減額された年金を受給
繰下げ受給:0.7%×繰下げた月数が増額、一生、増額された年金を受給

例えば、61歳の繰上げ受給と、68歳の繰下げ受給を希望したとすると、
65歳の年金が200万円とすると、

繰上げ受給:2,000千円×(1-0.5%×48ヵ月)=1,520千円
繰下げ受給:2,000千円×(1+0.7%×36ヵ月)=2,504千円

を毎年もらえることになります。
どちらがいいかは生活状況や健康状況を勘案して決めることになりますね。
65歳以降も働いている人はもちろん、繰下げのがいいでしょうし、
60歳の定年退職で悠々自適の人は生活費として繰上げ受給となるでしょう。

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