所得税の医療費控除、一般的には10万円を超えないと適用されないので、
あまり注意していないかもしれません。
でも、ちょっと病気になったり、歯医者が長引いたりすれば、引っかかる可能性も
充分にあります。
医療費控除の定義-国税庁HPより
では、その医療費控除、まずは、国税庁のHPでの説明です。
その年の1月1日から12月31日までの間に
自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために
医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、
その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
医療費控除の要件
ここから分かる要件は次のとおりです。
- 納税者が、
自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために
支払った医療費であること。
生計を一にする配偶者等であって、扶養の有無は関係ありませんし、
所得要件もありません。
この医療費控除は「生計を一にしている場合」には、
所得の高い方にまとめて医療費控除を計算しても良いことになっています。
したがって、一般的には、共働き家庭の場合、収入が多く、
所得税率の高い人が申告すれば還付金額が多くなります。 - その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。
紛らわしい医療費控除のケース
- 出産のための費用は健康保険の対象ではありませんが、医療費に含まれます。
もっとも、出産育児一時金を受領したら、それは控除の対象となります。
ただし、産休などの給与補てんである、出産手当金は控除の対象ではありません。 - 病院に支払う部屋代、食事代などは医療費の対象になります。
患者都合による差額ベッド代は対象にはなりません。 - 寝たきり老人の紙おむつ購入費は医療費の対象となりますが、
医師の証明書が必要となります。 - 人間ドッグの費用や健康診断料は医療費の対象とはなりませんが、
診断の結果、重大な疾病が発見され、かつ、治療した場合は対象となります。 - 通院のための自家用車のガソリン代、駐車料金は医療費の対象とはなりません。
控除額の計算
控除額の計算は、
(1)支払った医療費の額-医療費を補てんする保険金等の額
(2)総所得金額の×5%と10万円のいずれか低い金額
(3)(1)-(2)=医療費控除額
一応、総所得金額の5%という要件もありますので、忘れないでください。
最もあまり当てはまる人はいませんが。
セルフメディケーション税制
医療費控除との選択適用でありますが、
- 健康診断などの健康増進や疾病予防への一定の取組みを行っている場合において
- 市販薬であるスイッチOTC医薬品を購入し、合計額が12,000円を超えている場合
その超える部分の金額は88,000円を限度として所得控除を受けることができます。