社会保険

最低賃金の引上げ、でも喜んでばかりはいられない

最低賃金の引上げによって収入が増えるからと喜んでいる方が多いと思いますが、
喜んでばかりはいられません。
社会い保険への加入という106万円の壁があるからです。

どのように方が社会保険へ加入しなければならないか、ざっとおさらいしてみましょう。

パートさんの社会保険への加入についてはいわゆる「4分の3基準」があります。この基準は、

・1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上
・1カ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上

というもので、この2つの要件を満たした場合に加入義務があります。
しかし、2016年10月にこの適用の範囲が拡大されたのです。
この要件に該当しなくても、以下の要件のすべてに該当する場合には加入しなければなりません。

従業員500人超の会社等に勤務
1週間の所定労働時間が20時間以上
③1年以上継続して使用される見込み
④給与月額が88,000円以上
⑤学生ではない

2022年10月からは

・500人超が100人超に変更
・②の要件が廃止

されます。
社会保険への加入は、現在、「2ヵ月以内の期間を定めて使用される者は被保険者とはしない」
という規定がありますので、2022年10月以降、上記の要件は、

①従業員100人超の会社等に勤務(2024年には50人超に変更)
②1週間の所定労働時間が20時間以上
2カ月を超えて雇用
④給与月額88,000円以上
⑤学生でない

となります。

しかし、まだまだ2022年の改正はあるのです。
適用除外は

(改正前)2カ月以内の期間を定めて使用される者
(改正後)2ヵ月以内の期間を定めて使用される者であって、
     当該定めて期間を超えて使用されることが見込まれない者

となりますので、実質的に③の要件はなくなったと言っていいでしょう。

パートなどで働く場合、給与月額が88,000円以上(年収約106万円-106万円基準と言われます)
であれば、②を満たす可能性が高いでしょう。
最低賃金がアップすれば、より社会保険の適用者となる可能性も高まります。
結局、社会保険の適用となれば、結果的に損してしまうという方も出てくるわけで、
労働時間を減らすということも考えられます。
その分、月収は変わらず労働時間が減ったということで、まあ、いいのでしょうが、
楽な生活にはなりませんね。
なんか、制度間でばらばらとなっているような気がします。

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