所得税があまりにも高いので、法人成りをすることに決めました。
国民の義務として、税金を支払わなければならないのは分かりますが、
もしこの業務委託がなくなって、一文無しになったら支払った税金を返してくれるのでしょうか?
そう思うと少しでも、残しておきたいという気持ちが勝りました。
経営セーフティ共済の引継ぎ手続き
法人成りの場合も比較的簡単に手続きができるみたいです。
詳細な手続きは下記をご覧になってください。
要件は、
- 加入条件を満たしている
- 共済金や一時貸付金の返済・違約金の支払い義務の引き受け
- 法人成りから3カ月以内
です。
引継ぎの会計処理は?
引継ぎの会計処理は、個人事業主の方に収益が計上されるみたいです。
今まで損金として計上してたのですから、それを移管したということはなくなったということ。
その分、収益が計上されるのは納得するところです。
その金額は解約返戻金相当額で譲渡処理を行います。
掛金の期間に応じて、解約返戻金の率が決められていますから、それに従うのでしょう。
他方、法人の方では、個人に支払った解約返戻金相当額を保険積立金として処理します。
やった、助かった。
所得税の予定納税、住民税、事業税などの支払いで相当苦しかったところですが、
その分、法人からお金をもらうことができますので、一息つくところです。
法人にすると源泉もありませんので、資金繰り的には楽になります。
法人から個人への給与として、個人では給与所得として、給与所得控除の恩恵を受けつつ、
法人では年間800万円以下の所得となるようにすれば、税金的には相当安くなります。
それはそれでとてもいいことなのですが、一つ注意しなければならないのは、
社会保険料
です。
損金となるからと言って、報酬を多くすると社会保険料が多くなります。
厚生年金保険料はまだいいとしても、健康保険料はサービスが同じなのに、
多額に負担しなければなりません。
むしろそれなら報酬を一定の金額に抑えておいて、配当としてもらう方がいい場合もあります。
配当の場合は課税されますが、その分社会保険料には影響しません。
役員報酬を抑えておいて、社会保険料を抑えながら、不足分は配当としてもらい、
確定申告で配当控除を行うというやり方もあります。
どうなるかはシミュレーションをしながら、最適なやり方を選択することになりますが、
報酬が損金となるからと言って、多く支払う場合には、社会保険に注意してください。
社会保険は会社負担と個人負担の両方生じます
から、気を付けてくださいね。