所得税のポイント

法人成りをした場合の経営セーフティネットの移行

所得税があまりにも高いので、法人成りをすることに決めました。
国民の義務として、税金を支払わなければならないのは分かりますが、
もしこの業務委託がなくなって、一文無しになったら支払った税金を返してくれるのでしょうか?
そう思うと少しでも、残しておきたいという気持ちが勝りました。

経営セーフティ共済の引継ぎ手続き

法人成りの場合も比較的簡単に手続きができるみたいです。
詳細な手続きは下記をご覧になってください。
要件は、

  1. 加入条件を満たしている
  2. 共済金や一時貸付金の返済・違約金の支払い義務の引き受け
  3. 法人成りから3カ月以内

です。

経営セーフティ共済の引継ぎ

引継ぎの会計処理は?

引継ぎの会計処理は、個人事業主の方に収益が計上されるみたいです。
今まで損金として計上してたのですから、それを移管したということはなくなったということ。
その分、収益が計上されるのは納得するところです。
その金額は解約返戻金相当額で譲渡処理を行います。
掛金の期間に応じて、解約返戻金の率が決められていますから、それに従うのでしょう。

他方、法人の方では、個人に支払った解約返戻金相当額を保険積立金として処理します。
やった、助かった。
所得税の予定納税、住民税、事業税などの支払いで相当苦しかったところですが、
その分、法人からお金をもらうことができますので、一息つくところです。
法人にすると源泉もありませんので、資金繰り的には楽になります。

法人から個人への給与として、個人では給与所得として、給与所得控除の恩恵を受けつつ、
法人では年間800万円以下の所得となるようにすれば、税金的には相当安くなります。
それはそれでとてもいいことなのですが、一つ注意しなければならないのは、

社会保険料

です。
損金となるからと言って、報酬を多くすると社会保険料が多くなります。
厚生年金保険料はまだいいとしても、健康保険料はサービスが同じなのに、
多額に負担しなければなりません。
むしろそれなら報酬を一定の金額に抑えておいて、配当としてもらう方がいい場合もあります。
配当の場合は課税されますが、その分社会保険料には影響しません。
役員報酬を抑えておいて、社会保険料を抑えながら、不足分は配当としてもらい、
確定申告で配当控除を行うというやり方もあります。
どうなるかはシミュレーションをしながら、最適なやり方を選択することになりますが、
報酬が損金となるからと言って、多く支払う場合には、社会保険に注意してください。

社会保険は会社負担と個人負担の両方生じます

から、気を付けてくださいね。

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