法人税のポイント

法人税-寄附金の損金算入限度額のまとめ

寄附金の性格-事業との関連性

寄附金は事業との関連性が明確でないため、
国等に対する寄附金など公益的な性格を持つものを除いて、

一定限度内の損金算入しか認められていません。

寄附金の3つの区分

その損金算入限度額を算定するために、寄附金は公益性の度合いに応じて、次の3つに区分します。
そして、それぞれ、

・全額
・その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度

まで損金に算入されます。

指定寄附金等

国、地方公共団体に対する寄附金、財務大臣の指定した寄附金であり、公益性が高いことから、

全額損金算入

できます。

特定公益増進法人等

特定公益増進法人、認定NPO法人に対する寄附金であり、一般の寄附金よりは公益性が高く、
指定寄附金等よりは公益性が低いと判断されています。

一般寄附金等とは別枠で一定限度内の損金算入

できます。

一般の寄附金

一定限度内の損金算入できますが、

特定公益増進法人等よりは限度額が小さく

なっています。

具体的な損金算入限度額

具体的な損金算入限度額は次のようになっています。
注意すべきは、下記の所得は

寄附金を損金算入する前の所得

であるということです。

指定寄附金等

全額損金算入できます。

特定公益増進法人等

(資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1,000+所得の金額×6.25/100)×1/2
損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金に含めます。

一般の寄附金

(資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1,000+所得の金額×2.5/100)×1/4

-法人税のポイント