課税事業者となった方、まずはおめでとうございます。
免税事業者から課税事業者となった方、基準期間における
課税売上が1,000万円を超えた
ということですから、まずはおめでとうございます。
そこで、課税事業者となる要件をもう一度おさらいしておきましょう。
基準期間(前々事業年度または前々年)と
特定期間(全事業年度の期首から6ヵ月、前年の1月~6月)
に分けて考えます。
課税事業者となる要件
まずは基準期間です。法人であれば前々事業年度、個人事業主であれば前々年の課税売上高が、
1,000万円を超えていたら、課税事業者となります。
それ以下であれば、次に特定期間の課税売上高を見ます。
特定期間とは上記で記載した期間ですが、この期間の
課税売上高及び給与支払額が1,000万円を超える場合
には課税事業者となります。注意してほしいのは「~及び」という点です。
どちらも1,000万円を超えていなければ、課税事業者とはなりません。
たとえ課税売上高が1,000万円を超えていたとしても、給与支払額が1,000万円以下であれば、
免税事業者となるのです。
(もちろん選択適用はできます)
簡易課税とは何か?
フリーランスの方、私たちのような士業の方は、人件費が大半を占めるのではないでしょうか?
外注に依頼して外注費を支払っているという方は対象外です。
一般的な、自分あるいは数人のパート、社員を雇用しているような形態を想定しています。
簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、
売上げに係る消費税額を基礎として
仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。
具体的には、その納税地の所轄税務署長に
消費税簡易課税制度選択届出書
を提出した課税事業者は、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における
課税売上高が5,000万円以下の課税期間について
売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を乗じて
算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除することになります。
ポイント
・消費税簡易課税制度選択届出書を提出すること
・基準期間における課税売上高が5,000万円以下であること
・業種ごとに決まったみなし仕入率を使用すること
みなし仕入率はどのようなものか
みなし仕入率は次のように定められています。
私たちのような士業、フリーランスの方は、自分で働いていますので、
家賃、消耗品費、旅費交通費などの課税仕入れが発生するだけだと思います。
特に大きな材料費、外注費などはあまり発生しない。
このような業種においては、
控除対象仕入税額<売上(課税標準額)に対する消費税額×みなし仕入率
となるケースが多いのではないかと思います。
例えば、私の場合、売上高の50%も経費が発生していませんので、みなし仕入率を適用する方が、
売上に対する消費税額から控除する仕入控除税額が多くなり、その分、納付が減少します。
区分 | 主な業種 | みなし仕入率 |
第1種事業 | 卸売業 | 90% |
第2種事業 | 小売業 | 80% |
第3種事業 | 製造業,建設業 | 70% |
第4種事業 | 第1種~3,5,6以外 | 60% |
第5種事業 | 金融業及び保険業,サービス業 | 50% |
第6種事業 | 不動産業 | 40% |
このように簡易な簡易課税制度ですが、
適用時の前年までに
消費税簡易課税制度選択届出書を提出しなければなりませんので、ご注意ください。