課税事業者となって消費税を納める場合には、
その前期末までに課税事業者選択届出書を提出
する必要があります。また、同時に簡易課税を選択する場合には、
簡易課税制度選択届出書をやはり前期末までに提出する必要があります。
消費税の届け出はこのように適用する前の期に届出書を提出、
言い換えれば、届出書を提出した翌期に効力が発生するということになります。
これは、消費税を含んだ取引が期首からなされるからであり、
それには前期末までに届け出をすることが必要であることによります。
途中での変更や適用は認めないわけです。
インボイス制度の適格請求書発行事業者への届け出は2023年3月31日ですが、
2023年9月30日までに届け出れば何とか間に合うわけですね。
これも適用日までには提出しなさいという趣旨です。
私は今まで個人事業主として業務委託を受けてきましたが、
この業務を2023年1月より法人に移管する予定です。
私のケースで恐縮ですが、個人事業主と法人とで以下の書類を税務署に提出する必要があります。
個人事業主
(2022年12月31日まで)
・消費税課税事業者届出書(基準期間用)
・消費税簡易課税選択届出書
(2023年9月30日まで)
・適格請求書発行事業者の登録申請書
法人
(2023年9月30日まで)
・適格請求書発行事業者の登録申請書
ということになります。