個人事業主の方で、来年の1月1日~12月31日までの基準年度は令和3年1月1日~12月31日となります。
令和3年1月1日~6月30日の特定期間において、
売上高が1,000万円超かつ
給与等の支払いが1,000万円超
である場合には令和4年1月1日から課税事業者となりますので、令和3年12月31日までに、
課税事業者届出書を提出しなければなりません。
この要件は、
かつ
でありますので注意してください。
売上高が1,000万円を超えていても、給与等の支払いが1,000万円を超えていなければ、
課税事業者に該当しません。
国税庁のHPには、
特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については、
課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできます。
となっていますので、ご確認ください。
私もこの要件には該当しませんでしたので、令和5年1月1日より課税事業者に該当します。
このため、
消費税課税事業者届出書
消費税簡易課税制度選択届出書
を提出しました。
消費税に関しては前年までにこうした届出を提出しなければなりません。
専門業というサービス業にあたりますので、
みなし仕入率は50%
売上高の50%も経費を使うことはありませんので、簡易課税の方がお得になるわけです。
これもe-TAXで提出できるみたいですが、ちょっと面倒でしたので、
印刷して郵送で送りました。まだまだ勉強不足ですね。
控えも押印のうえ郵送してほしい旨を記載しておきました。
原則と簡易課税では大きな違いがあるからです。
でも、事業は法人に移管する予定ですので。
個人事業主はほとんど売上が上がらないでしょうから、ダメでもあまり影響はないですね。