贈与税は相続税よりも税率が高く、生前贈与が不利だと思っていませんか。
確かに贈与税の方が税率が高いので、あまり多く贈与すると税金だけ取られてしまうことになります。
でも計画的に贈与すると、相続税の削減につながります。
基礎控除額以下の贈与
基礎控除額1,100千円以下の贈与を行えば、税金はゼロです。
ただし、毎年この贈与を行うと一定額の贈与を毎年繰り返す定期贈与とみなされることがあります。
このため、毎年贈与を行う場合には、毎年、贈与契約を締結して、贈与金額を振り込む必要があります。
くれぐれも、銀行に届け出て、毎年一定の日に振り込む手続きなどはしないでください。
国税庁でもこの点に関して、タックスアンサーがなされています。以下国税庁のリンク先のQ&Aです。
Q:「親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、
各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。」
A:「定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、
各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので
申告は必要ありません。」
収益不動産の贈与
収益不動産を贈与して、その収益金を相続税の原資とすることも考えられます。
不動産でありますから、それなりの価格であって贈与税がかかると思いますが、
それが嫌なら相続時精算課税とすることもできますね。
相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母または祖父母から、
20歳以上の推定相続人である子または孫に対し、財産を贈与した場合に選択できる制度です。
贈与財産の価額から特別控除2,500万円を控除し、2,500万円を超えた部分については、
一律20%税率で贈与性が課されます。
その後、贈与者が死亡し、相続が開始された場合に支払った贈与税は精算されます。
贈与税をそれほど支払わずに、収益は受贈者に移転しますので、その後の相続の原資とすることができます。
贈与税非課税制度の利用
以下の非課税制度を利用することにより、贈与税をゼロとすることができます。
それぞれ要件がありますので、注意してください。
詳細な要件などは、別途、投稿する予定です。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度
結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税制度
教育資金や結婚・子育て資金の贈与の場合は、基本的な仕組みは同じであり、
金融機関で口座を開設し、教育費や結婚・子育てのための預け入れをした資金については、
その時点で贈与税を非課税として、契約終了時に未使用の残額や目的資金以外に使用した部分のみ
贈与税を課す制度です。
贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上である配偶者から贈与により取得した、
居住用不動産または居住用不動産を取得するために金銭
については、基礎控除額とは別に最高2,000万円までが課税価格から控除されます。
この制度は基礎控除も使えますので、トータルで2,110万円が非課税枠となります。