相続税の課税価格の計算
相続税の課税価格とは、相続税のかかる財産から債務を控除したものを言います。
本来の相続財産
+みなし相続財産
-非課税財産
-債務控除
+生前贈与財産
=課税価格
まずはこれを覚えておいてください。
順にそれぞれの項目について、簡単に説明していきます。
本来の相続財産
本来の相続財産とは金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものです。
みなし相続財産
みなし相続財産は被相続人が死亡したときに所有していた財産では有りませんが、
相続税の計算上、相続財産とみなして
相続税を課税する財産ののことを言います。
「~みなす」ですので、有無を言わさず相続財産だよって決めているわけです。
生命保険金
被相続人が自分を被保険者として生命保険をかけていた場合、
保険金受取人となっている人は保険会社から保険金を受け取ります。
この保険金は被相続人の財産ではなく保険金受取人の財産です。
ただ、被相続人が保険料を負担して保険金が支払われたものであることから、
この生命保険金を被相続人の財産とみなすわけです。反証は許されません。
死亡退職金
同じように遺族が死亡退職により退職金を支給されることがありますが、
この退職金は遺族が受け取ったものであり、遺族の財産です。
しかし、本来であれば被相続人が会社から支給されるべきものであったことから、
被相続人の財産とみなします。
非課税財産
墓地、仏壇、仏具
国民感情等の観点から非課税財産としています。
生命保険金の非課税枠
みなし相続財産である生命保険金には非課税枠があります。
非課税枠=500万円×法定相続人の数
法定相続人の中に養子がいる場合には、養子縁組による非課税枠の拡大を防止する観点から、
一定の制限が加えられています。
実子がいる場合 :1人まで
実子がいない場合:2人まで
法定相続人とは、相続の放棄があったとしても、なかったものとした場合の相続人を言います。
死亡退職金の非課税枠
生命保険金と同様に非課税枠を設けています。
これらはそれぞれ非課税枠を利用することができます。
債務控除
銀行借入金、葬式費用、所得税などの未払金など債務は控除することができますが、
香典返しは、そもそも香典が課税されませんので、香典返しも控除できません。
また、仏壇などの購入未払金などは、仏壇が非課税財産として扱われますので、
その未払金は控除できません
生前贈与財産
被相続人の死亡前3年以内に、被相続人から生前に贈与を受けていた場合には、
その財産を相続財産に加算します。
注意すべきはこの取り扱いは、
相続により財産を取得した場合
になされるものであって、生前3年以内に贈与を受けても、
相続しない場合には加算されることはないということです。