相続税のポイント

相続税の基礎控除額を把握する

相続税は金持ちの税金-通常の家庭ではかからない

相続税は一般にはあまり馴染みがないと思います。
それもそのはず、普通の家庭では相続税はかからないからです。
私も3年ほど前、相続がありましたが、税金はゼロです。
それはなぜかというと、相続財産の合計額から、

基礎控除額

が引かれるからです。

相続税の概要

あまり関係ない相続税ですが、お金持ちになった時のために、
概要だけでも把握しておきましょう。
相続税は

STEP1:各人の相続税の課税価格の計算
STEP2:相続税の総額の計算
STEP3:各人の納付すべき相続税額の計算

の3つのSTEPに分かれます。順に説明していきますが、
最も分かりにくいのは、STEP2の相続税の総額の計算でしょう。

一旦、法定相続人の数に応じた法定相続分で、課税遺産総額を取得したと考えて財産を分け、
その金額にそれぞれの税率をかけて各人ごとに相続税額を計算し、それを合計する。

という計算をするからです。

なんでこんな面倒な計算をするのでしょうか。それはこのように計算すると、
どんな遺産の分け方をしたとしても、

相続税の総額は変わらない

からです。相続税を安定して確保できるからです。
もしも、各人の遺産総額に応じて、累進税率を乗じるのであれば、
細分化すれば、税金総額は少なくなってしまいます。
頭のいい人は、限りなく税金が少なくなるように、シミレーションして、
最適遺産分割をするでしょうね。でも、

法定相続人の数は一つの相続で一通りです。

色々と変えることはできないのです。だから、相続税の総額も一つなのです。

各人の相続税の課税価格の計算

本来の相続遺贈財産の価額+みなし相続財産-非課税財産+相続時精算課税適用財産の価額
-債務控除額+生前贈与財産の価額=各人の相続税の課税価格の合計額(千円未満切捨て)

これが各人の相続税の課税価格の計算式です。
ここで各項目に突っ込むと全体が見えなくなりますので、突っ込みません。

みなし相続財産って何?
相続時精算課税って何?
生前贈与財産は何年前まで遡るの?
という論点はありますが、省略しておきます。別に項を設けて説明することとします。

要は各人の相続遺贈財産の価額を把握する段階だと理解して下さい。

相続税の総額の計算

課税遺産総額

上記の価額を全員合計して、基礎控除額を引きます。これが課税遺産総額です。
基礎控除額が出てきましたね。後で説明しますので、取り敢えず全体を理解して下さい。

課税遺産総額=各人の課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額

相続税の総額

法定相続分どおりに相続したと仮定して各人の相続税額を算定し、
それを合計して総額を算定します。この仮定により相続税額の総額は、
実際にどの様に相続しようとも一つに決まります。

課税遺産総額×相続人の法定相続分=各取得金額(各法定相続人ごとに計算)
各取得金額×税率=税額(各法定相続人ごとに計算)

税額1+税額2+税額3...=相続税の総額(百円未満切捨て)

遺産に係る基礎控除額

遺産に係る基礎控除額は

3,000万円+600万円×法定相続人の数

となります。例えば、配偶者と子2人が相続したとすると、
3,000万円+600×3人=4,800万円が基礎控除額となります。
注意すべき点は、相続放棄をしたとしても1人としてカウントすること、
実子が1人いれば、養子が2人いたとしても、養子は1人としてカウントするということです。

各人の納付すべき相続税額の計算

相続税の総額×按分割合=算出相続税額
算出相続税額+相続税の加算額-税額控除額=各人の納付すべき相続税額

配偶者及び1親等以外の人が相続した場合には、算出税額が2割加算されます。

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