法人税のポイント

税金の観点から資本金をいくらにすべきか

純粋に税金の観点から資本金をいくらにすべきかを考えてみます。
資本金が多い方が、それだけ設立時には財産があるわけですから、
信用力があると考えられますが、ここでは、そういったことを考えないで、
税金のみの観点から考えてみます。また、お金があるかないかということも考えません。

結論は、資本金は、1,000万円未満にすると税務上利点が多い

ということです。

税金の観点からは資本金等の基準は1,000万円、1億円、100億円

1,000万円未満

消費税の基準期間がない法人については、資本金の額等により納税義務を判定することとなります。
資本金の額等が1,000万円未満の場合には、免税事業者となります。

1,000万円以下

法人住民税は均等割と法人税割の2つの税割で構成されています。
均等割と法人であれば等しく払う義務のある税金です。
都道府県民税では法人の資本金等の額で、
は市町村民税では法人の資本金等の額と従業者数で払う税金の額が分けられています。

資本金の額が1,000万円以下かつ従業者数50人以下の場合、
道府県民税 20,000円
市町村民税 50,000円

の最低金額となります。

これが資本金の額が1,001万円かつ従業者数50人以下の場合、
道府県民税 50,000円
市町村民税 130,000円

1億円超

資本金の額等が1億円を超えると、税務上は中小企業とされないため、
かなり税の優遇が受けられなくなります。主なものを挙げますと

①減価償却費
 従業員500人以下の青色申告法人であれば、
 取得価額30万円未満の減価償却資産を即時に損金算入できる。
②特別償却・特別税額控除
 中小企業のためのこれら優遇措置が利用できなくなる。
③軽減税率
 法人の税率は23.2%であるが、中小企業であれば、所得金額のうち800万円以下は15%となる。
④交際費
 中小企業であれば、年間800万円までは交際費を損金算入できる。
 資本金の額が1億円を超えると(100億円以下の)、接待飲食費の50%のみが損金算入できる。

100億円超

交際費が一切損金算入できなくなる。

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