相続税のポイント

遺産分割をするなら、法定相続情報証明制度を利用しよう!

遺産分割において、法定相続情報証明制度を利用すると便利です。
これは法定相続人の一覧図を法務局がその適正性を証明したものです。


「本書面は、提出された戸除籍等本当の記載に基づくものである」

との記載が付された法定相続人に対する証明書であるため、
大量のかさばる戸籍を各所に提出する必要がなくなり、
また、法務局が一度精査したものであることから、各所で精査する必要がなくなり、
相続手続きが素早く終了するという利点があります。

相続税法の改正-それでもまだ相続税を支払う人はあまり多くない

平成27年に相続税法が改正されて、基礎控除額が大幅に引き下げられました。

それまでの控除額の60%

という水準であり、

改正前:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正後:3,000万円+ 600万円×法定相続人
の数

となっています。それでも親子3人ですと、
4,800万円(3,000+600×3)超の財産がないと課税されず、申告さえも要りません。
やはり、一般の方にとって、相続は税金とはあまり関係ないとみてよさそうです。

相続は税金とはあまり関係なくても、遺産分割は必須

相続が税金とはあまり関係なくても、相続人が複数いれば遺産分割は必須です。
適切に遺産分割がなされないと、紛争のもとになりますし、骨肉の争いはしたくないものです。

さて、その遺産分割を円満に行う方法については、後日述べるとして、
実際に分割された遺産の各相続人への相続手続きはすごく面倒くさいものです。

遺産分割協議書の作成

遺産の分割が決まったら、遺産分割協議書を作成します。
これは遺産をどのように相続人に分割するかを定めたものです。
相続人全員が参加して遺産分割協議を行い、合意によって決定されます。
そして、作成者として全員が署名押印をして遺産分割協議書が完成されます。

遺産を適切に特定して
誰が、
どの程度

相続するかを明確に記載しないといけません。不動産などは所在地を登記簿通りに記載し、
面積、評価額などを明確に記載しなければなりません。
そして押印の印は印鑑証明書の印でなければなりません。

被相続人の戸籍ー出生から死亡までの確認が必要

被相続人の

出生から死亡までの戸籍を確認

しなければなりません。
相続人の確認のためには必須です。
他に隠れた子供がいるかもしれませんからね。

生まれてから死ぬまで同じ地域にいれば確認も楽でしょう。
でも、地域が広範に渡ったり、何回も本籍変更している場合には、
その都度、確認しなければなりません。

私の場合は、父が東京の本籍を4回も変わっていましたので、戸籍の収集に苦労しました。
普通本籍は変えないかなと思っていましたし、私も生まれてから本籍を変えていません。
もちろん、住民票は引っ越しなどで住所が変われば当然変えますが、
本籍が東京だからかっこいいということで私は変更していません。

銀行や法務局への提出-原本が必要

銀行や法務局へは

原本を提出

しなければなりません。
そして、それらは銀行や法務局が一点ごとに精査します。
あっちの銀行で精査したものをこっちの銀行で精査、無駄ですよね。二重の精査になっています。

そこで一度、相続情報作成時に法務局が精査し、
適正であればその証明書を作成することにすれば、一度の精査で済みます。
これが法定相続情報証明制度です。

法定相続情報証明制度は相続財産が多い時にはとっても便利

相続財産があっちこっちにある、銀行口座がたくさんある、こう言った場合には、
それぞれに原本を提出して、精査を受けるとなると面倒で時間もかかってしまいました。
こうしたケースでは、その証明書を持っていけば、すぐに終了します。
なんせ、法務局のお墨付きですから、銀行さんも何も言えません。

詳細な手続きについては法務局のHPにおいて開示されていますので、
ご利用されたい方はご覧になってください。私のこの制度を利用しましたが、
それほど面倒でもなく、すぐに証明書の交付を受けました。

法定相続情報証明制度の具体的な手続について

印刷した一覧図を持参して法務局へ行ったのですが、
被相続人の住所、正式には﹅が入るところ(旧字)、略字を使用してしまい、指摘されました。
もちろん、その略字も現在では使用されているのですが、あくまでも正式な住所は、
﹅が入っているものです。

嫌だな、出直しかと思っていたところ、なんと、法務局の方で修正してくれるとのこと、
少し感動してのを覚えています。

-相続税のポイント