先日の民法改正で認められた制度です。
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、
各口座において以下の計算式で求められる額までについては、
他の共同相続人の同意がなくても
単独で払い戻しをすることができます。
単独で払い戻しができる額
=相続開始時の預貯金債権の額×1/3×払い戻しを求める共同相続人の法定相続分
なお、単一の金融機関に対する権利行使は150万円を限度とします。
例えば、被相続人の相続開始時の預貯金債権が、
Ⅹ銀行:普通預金1,000万円、定期預金2,000万円
Y銀行:普通預金300万円
で、親子3人(配偶者、子2人)の場合、
配偶者:(1,000万円+2,000万円)×1/3×1/2=500万円 ∴Ⅹ銀行150万円(上限)
300万円×1/3×1/2=50万円 ∴Y銀行50万円
各子2:(1,000万円+2,000万円)×1/3×1/4=250万円 ∴Ⅹ銀行150万円(上限)
300万円×1/3×1/4=25万円 ∴Y銀行25万円
ということになります
相続人が少なく、それなりに仲がいい場合には、
誰かを決めて銀行から引き出していることと思います。
引き出しても銀行は名義人が亡くなったことは分かりませんから。
でも、何かの理由で銀行が知ったとしたら、その口座は凍結され引き出すことはできません。
遺産分割などで、同居人の引き出しを阻止するために、
他の相続人が内緒で銀行にチクるのでしょうか、
その場合には、銀行から引き出すことができませんので、葬式などで困ることになります。
そういった弊害が今までありましたので、この改正となったのでしょう。