相続税のポイント

配偶者居住権とは何か その内容と背景を知る

配偶者居住権の内容

民法改正により配偶者居住権が設けられました。令和2年4月1日以降開始相続より適用されます。
被相続人の死亡後の配偶者の居住権を保護するために設けられた権利です。

これは、

配偶者短期居住権(最低6カ月保障) :遺産分割が終了するまでのの間の比較的短期間保護
配偶者居住権(就寝または一定期間):被相続人の遺言等によって取得

に分かれますが、いずれも配偶者の居住する権利を強く保証するものであるため、
相続開始時において被相続人と同居していた配偶者のみ設定が可能です。

配偶者居住権がない場合の不都合

配偶者居住権がない場合の不都合は、例えば以下のケースを考えてみてください。
親子3人で法定相続分どおりに相続したとします。
子どもたちは結婚して家を出ていますので、不動産は必要ありませんが、
母親は居住していますので、不動産が必要です。

居住用不動産:3,000万円
現金    :2,000万円
有価証券  :1,000万円

このため、居住用不動産を母親、現金及び有価証券を子供2人が相続したとしますと、
母親は居住はできますが、生活に必要な現金等を相続することができません。

年金があるから大丈夫なんて言わないでください。あくまで簡略化したケースですから。
このような状況に陥る配偶者が多く生まれていることがその背景にあり、
配偶者の権利を強化するために配偶者居住権が生まれました。

配偶者居住権の性質

不動産に関する権利を

居住権
所有権

に分けて、それぞれ別の財産として相続できるようにする。こうすれば所有権がなくても、
住み続けることが来出ます。
子どもたちには所有権を、母親は居住権を取得すればいいわけです(登記が必要)。
所有者は、配偶者居住権付建物、敷地所有権を取得するわけです。
ただし、被相続人が相続開始時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、
設定できません。

配偶者居住権は配偶者の死亡により消滅します。従って、配偶者が死亡した場合には、
土地建物は完全所有権の価額になります。

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