法人、特にマイクロ法人が最近話題になっていますが、個人事業主との違いは、
ポイント
家族に給与を支払う場合、法人の方が断然お得
と断定してもいいと思います。
個人事業主が家族に給与を支払う場合に必要なこと
個人事業主が家族に給与を支払う場合には、
生計を一にする配偶者、15歳以上の家族や親族であること
その年の6カ月を超える期間従事していること
事前に税務署に届出を行っていること
生計を一にする配偶者、15歳以上の家族や親族であること
その年の6カ月を超える期間従事していること
1年のうち半分の6カ月以上従事していなければなりませんが、
他に本業がある場合には、基本的に専従者とはみなされなく
なります。
事前に税務署に届出を行っていること
一緒に働く家族が青色事業専従者と認められるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を、
その年の3月15日までに税務署に提出
していることが必要です。
なお、青色専従者給与は、適正額であるならば、その額を経費とすることができますが、
白色専従者給与では、その額に制限がかかります。
この専従者給与ですが、
専従者給与を1円でも支払った場合には、個人事業主の扶養家族となることはできない
ことに注意が必要です。
法人が家族に給与を支払う場合
法人が家族に給与を支払う場合には、上記のような要件はありません。
法人が一応は、個人とは別の権利義務の主体だからという認識だからでしょうか?
家族が給与をもらっていても、扶養の範囲内なら、扶養家族となることもできますし、
アルバイトをしても、給与として支払うことができます。