所得税のポイント

法人と個人事業主の違い―家族に給与を支払う場合

法人、特にマイクロ法人が最近話題になっていますが、個人事業主との違いは、

ポイント

家族に給与を支払う場合、法人の方が断然お得

と断定してもいいと思います。

個人事業主が家族に給与を支払う場合に必要なこと

個人事業主が家族に給与を支払う場合には、

生計を一にする配偶者、15歳以上の家族や親族であること
その年の6カ月を超える期間従事していること
事前に税務署に届出を行っていること

生計を一にする配偶者、15歳以上の家族や親族であること

その年の6カ月を超える期間従事していること

1年のうち半分の6カ月以上従事していなければなりませんが、

他に本業がある場合には、基本的に専従者とはみなされなく

なります。

事前に税務署に届出を行っていること

一緒に働く家族が青色事業専従者と認められるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を、

その年の3月15日までに税務署に提出

していることが必要です。
なお、青色専従者給与は、適正額であるならば、その額を経費とすることができますが、
白色専従者給与では、その額に制限がかかります。
この専従者給与ですが、

専従者給与を1円でも支払った場合には、個人事業主の扶養家族となることはできない

ことに注意が必要です。

法人が家族に給与を支払う場合

法人が家族に給与を支払う場合には、上記のような要件はありません。
法人が一応は、個人とは別の権利義務の主体だからという認識だからでしょうか?

家族が給与をもらっていても、扶養の範囲内なら、扶養家族となることもできますし、
アルバイトをしても、給与として支払うことができます。

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