社会保険

法人設立で注意するべき事項-社会保険への加入

法人税率は所得税率に比較して確かに低い!

法人税率は所得税率に比べて、累進税率ではなく比例税率です。
しかも、資本金1億円以下の中小法人であれば、所得金額が800万円以下の部分は税率が15%です。
このため、一定金額以上の所得がある人は法人化がいいと言われています。
確かにそれは正しいのですが、法人化するにあたっては、社会保険の負担が大きいことも注意してください。

マイクロ法人であっても代表者には加入義務あり

マイクロ法人、いわゆる一人会社であっても、
その代表者は健康保険、厚生年金などの社会保険に加入しなければなりません。
これってめちゃくちゃ高い。
サラリーマンの方は個人負担分しか負担していませんから感じないでしょうが、
会社負担分を併せると、その倍を負担しなければなりません。

厚生年金場合は、標準報酬が65万円以上は、頭打ちとなって、報酬が増えようと一定額の負担で済みます。
積み立てればそれだけ将来の年金が増えるので、まだいいでしょう。
でも、健康保険の標準報酬は50等級に分かれて、最高は139万円です。
報酬が139万円を超えると一定の金額となりますが、それまでは標準報酬に応じて、徐々に上がります。

笑っちゃいますね。報酬を139万円をもらう人がどれほどいるのでしょうか?
それまで稼げば稼ぐほど健康保険が上がってきます。
ちなみに

標準報酬139万円で、東京都、介護保険込みの場合、月額80,898円

会社負担分を併せると、161,796円となります。
健康保険はどれだけ払おうがサービスは変わりません。
稼いだ人はある程度は負担するのは仕方がないとしても、
それにしても高すぎると思うのは私だけでしょうか。
今まで任意継続の健康保険を支払ってきましたが、協会健保とは天と地の開きがあります。

マイクロ法人を設立しようと思われる方は、こうした社会保険の負担を考慮して、
シミレーションしながら報酬を決めた方がいいと思います。

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