社会保険

社会保険の新規適用の提出時期-無報酬の場合は?

登記申請時に配られた完了予定日に最寄りの法務局に行ってみたら、

良かった、出来ていました。

空のCD-Rを提出したことによる遅れはありませんでした。
埼玉の場合、商業登記の申請は埼玉地方法務局でしか受け付けませんが、
下記の業務については、最寄りの出張所で受け付けています。
私はfreeeで基本的事項を入力して、登記の申請を行ったのですが、
ホント楽で簡単でした。これじゃあ、司法書士も困ってしまいますね。
入力すれば自動的に定款が作成され、提出書類も作成されます。
是非ご利用をお奨めします。

印鑑カードを作成し、
印鑑証明書の取得
全部事項証明書の取得

この3つを行うと、後々、法人口座の開設や社会保険等で楽になると思います。
早速、法人口座の開設の予約をしておきました。
個人事業主としての取引があるから大丈夫だとは思いますが、開設には1~2週間ほどかかるそうです。

後必要なのは、
税務署
年金事務所
県税事務所
市役所

への届出ですね。
随分と面倒な手続きですが、一応、会計士として自分でやらないと
恥ずかしい限りですので、仕方ない、自分でやります。
税務署についての詳細は、また別途投稿するとして、
今回は、年金事務所についてです。

法人の場合は、たとえ代表者一人であっても、社会保険に加入しなければなりません。
私のようにマイクロ法人であっても、社会保険に加入しなければなりません。
予定としては年内は個人、年明け1月1日より法人として業務委託を受けようと思っています。
報酬は末締め翌月払いとします。
ですから2023年2月から給与の支払いとする予定です。
私に関連する提出書類は、

1.健康保険・厚生年金保険新規適用届
2.健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
3.健康保険被扶養者(異動)届


1.は法人に関するものであって、2.は個人の資格取得に関するものです。
無報酬の場合、
2.の提出は必要ありませんが、
1.の提出自体は行わなければならないとも見えます。
この点、私の法人を管轄する年金事務所に確認してみました。
結果は、

給与を支払っていなければ、1.の新規適用届を提出する必要はありません

ということでした。そうなんだ。。ちょっと違う解釈をしていました。
そうすると困ったことになってしまいました。
健康保険の任意継続の期限が年内12月末まで、給与の支払いが2月となりますので、
協会健保に加入するのは2月です。
そうすると、2023年1月は、どこにも属さないことになってしまいます。

「この空白期間1カ月は国民健康保険に加入するしかないということですか」
「はい、そうですね」

まいった、1カ月だけ国民健康保険というのも面倒!
ということで、2つの案が浮上しました。

・給与の支払いを末締め当月払いとする
2023年1月の給与は当月1月に支払われますので、2023年1月から加入することになります。

・法人契約を2022年12月からとする
末締め翌月払いですので、12月分は2023年1月に支払われますので、
2023年1月から加入することになります。

2022年12月までは任意継続保険、2023年1月からは協会けんぽ
上手い感じで繋がりますね。年金事務所に聞いてよかった。

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