法人税のポイント

法人の交際費の損金不算入を整理しよう!

麻里子

ここじぃ、こんにちは!
本日は交際費について整理してくださると聞いたのですが、よろしいですか。

はい、大丈夫です。
交際費というと、みんなで飲みに行った時に、部長さんがその飲み代を部の交際費として処理することがあるよね。

ここじぃ
麻里子

はい、そうですね。偉い部長さんは交際費の枠がいっぱいあるからいいですね。しょぼい上司はケチ臭い。たまに自腹を切る上司もいますけど、凄いですね。

「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう」と定義されているんだ。

ここじぃ

この定義から分かることは、
1.名目ではなく実質で判断するということ。税務はこれ、得意だよね。
2.「事業に関係があれば」直接取引関係のあるものに限らないということ。だから、従業員の慰安も交際費に含まれるんだ。
3.直接・間接に支出する費用はすべて交際費となるということ。得意先を接待した後のタクシー代、これは旅費交通費ではなく、交際費だ。

ここじぃ
桃子

面倒だから、接待費などはすべて交際費にしてしまったら?

中小企業の実務においてはそうするのがいいと思うよ。
注意すべきは得意先等に対する飲食費は、1人当たり5,000円以下と5,000円超とに分けて管理する必要があり、1人当たり5,000円以下であれば、交際費ではなく、会議費等で処理すべきなんだ。

ここじぃ
麻里子

どうしてですか?

1人当たり5,000円以下の飲食費は全額損金算入されるけど、
5,000円超の飲食費はその額の50%が損金されるからだよ。

ここじぃ
桃子

じゃあ、5,000円以内に納まるように、部長にたかればいいってことですね。

ところがどっこい、役員や従業員の飲食費は、1人当たり5,000円以下であっても、税務上は会議費等ではなくて、交際費として扱われるんだ。全額飲食費なんだよ。
「その支出する金額が1人当たり5,000円以下のもの(役員もしくは従業員又はこれらの親族に対する接待のために支出する者を除く)は交際費から除かれます」と書いてあるんだ。

ここじぃ
桃子

なんだ、つまらない。

残念だったね。
さて、損金不算入額は、期末資本金額が1億円以下の場合、次のいずれか小さい方なんだ。
①支出交際費から年間800万円(支出交際費を限度)を控除する方法
②支出交際費から接待飲食費×50%を控除する方法

ここじぃ
麻里子

支出交際費が年間800万円以下だったら、損金不算入額がゼロってことね。

桃子

支出交際費が年間2,000万円、すべて接待飲食費だったら
①2000‐800=1,200
②2,000‐1,000×50%=1,000
①>②
だから1,000万円が損金不算入ということね。

ご名答。中小企業でも交際費を年間800万円を超えて支出するのは、
かなりまれじゃないかな?
交際費は原則損金不算入と言われているけど、
中小企業では、実質的にかなり損金算入できるんだよ。
原則損金不算入は、資本金の額が100億円を超える法人だから、ごく一部だよね。

ここじぃ

それからね、
これらは一定の事項を記載した書類を保存sている場合に限るからね。
領収証などに相手先、人数などをきちんと書いておくといいね。

ここじぃ

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