法人税のポイント

法人の役員報酬の損金不算入を整理しよう!

桃子

ここじぃ、こんばんは!本日は役員報酬について教えてください。
役員報酬の損金不算入があると聞きましたが、本当ですか?

本当だよ。
具体的な話に行く前に、そもそも役員て何かについて話すね。
これは税務上の話しになる。

ここじぃ
麻里子

登記簿に取締役や監査役として記載されている人じゃないですか?

そうだね。
一般的には、役員とは、取締役や監査役等として選任され、
登記されている者のことをいうよね。
税務においては、それ以外にみなし役員に該当する者も、
役員として取り扱うんだ。
みなし役員とは、法人の使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの、
例えば、相談役、顧問などを言うんだ。
これは国税庁のHPに詳しく出ているから見てごらん。

国税庁HP「役員の範囲」

ここじぃ
桃子

なるほどね。

役員報酬を損金に算入できるかどうかの判定には
形式基準と実質基準
があるんだ。

ここじぃ

形式基準は該当するかどうか形式的に判断する基準で、
実質基準は、会社の経営状態や仕事の内容、同業他社との比較などにより、
総合的にその妥当性を判断するんだ。

ここじぃ
麻里子

形式基準は該当するかどうか、
実質基準は役員の仕事内容などに踏み込んで判断する基準ね。

そうだね。
形式基準の方が該当するかどうかだから判断しやすいよね。
だから、通常は形式から入って実質へと判断する。
形式がだめならそこでアウト!

ここじぃ
桃子

あら、じゃあ形式だけはきちんと整えないとね。

そうだね。形式基準で損金が認められるケースは次の3つだ。
定期同額給与
事前確定届出給与
業績連動給与

ここじぃ

定期同額給与とは、支給時期が一定の1カ月以下の一定期間ごとに、
各支給時期における支給額が同額であるものをいうんだよ。
事前確定届出給与定とは、所定の時期に確定額を支給する給与で、
事前に「事前確定届出給与」を税務署に届け出ている給与なんだ。

ここじぃ

そして、業績連動給与とは、業績連動指標に基づいて支給され、
算定方法が有価証券報告書に開示されていることが要件となる。
これは中小企業は関係ないね。

ここじぃ
麻里子

事前確定届出給与に当てはまるのが、役員賞与のこと?

そうだね。それと非常勤役員の年俸もあるね。
事業年度開始から4カ月以内または株主総会から1カ月以内に
税務署に支給日と支給額を届けでないといけない。
そして、その届出に記載された日に、記載された金額を支払わなければならない。
1円でも1日でも、ズレたりすると、損金算入は認めれれない。

ここじぃ
桃子

気を付けないとね。

麻里子

桃子はおっちょこちょいだから、多めなら文句言わないだろうって。
それはダメだよ。

-法人税のポイント