社会保険

法人設立-社会保険への加入が義務

法人は社会保険への加入が義務

法人成りとして、法人を設立すると、所得を分散することができて、
給与所得控除を利用でき、累進課税である所得税の減額効果を享受することができますが、
社会保険に加入しなければなりません。

この場合、会社負担分もありますので、個人事業主であった場合よりも不利となります。
70歳になるまでは、厚生年金にも加入しなければなりません。
私の試算では、会社負担分も入れると生きている間に年金を回収することは無理、
個人負担分のみを考慮すると、何とか回収できるかなという感じです。
(なお、費用としての法人税減額効果は考慮していません)

年金事務所への提出書類

さて、この社会保険は、

健康保険・厚生年金保険新規適用届
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

の2つを年金事務所に提出します。
必要であれば、

健康保険被扶養者(異動)届
健康保険厚生年金保険保険料口座振替納付申出書

を提出します。

社会保険の納付の時期

この保険料の徴収は

前月分の保険料を当月末(当月末が土日の場合は翌月曜日)に納付します。
例えば1月分の保険料は2月28日に納付することとなります。
給与からの社会保険料の徴収のタイミングも支払いに合わせて、
前月分を当月支払の給与から徴収することが一般的です。

新たに設立する会社は令和4年1月1日から個人事業主から移管し、
給与は末締翌月20日払いの予定です。
これは業務委託契約がそのようになっているからですが、
そうすると、1月分の給与は2月20日に支払われ、その時に社会保険料が徴収され、
2月28日に納付することとなります。
これらは自動引落しとすることもできます。
給与水準を変えない限りは変更がないので、面倒なので、自動引落としが良いですね。



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