消費税のポイント

消費税の不課税、非課税、免税の違いを整理する!

消費税は不課税、非課税、免税などと難しい言葉が並んでいます。
この言葉の意味を理解するのに嫌となってしまうのは私だけでしょうか?
よくわからないまま申告しているなんてことにならないよう、
ここではこれら3つの違いを簡単にご説明します。

消費税は4つの要件を満たす取引に課税

まず、消費税はどのような税金か、これを考えないといけません。
消費税が課される取引は次の4つの要件を満たす取引です。

1.国内において
2.事業者が事業として
3.対価を得て行う
4.資産の譲渡、貸付け、及び役務の提供

この4つの要件に該当しない取引には消費税は課税されません。

例えば、
1.海外での物品の販売など、海外における取引
2.給与所得者がたまたま自分の自家用車を手放す行為など
3.寄付金や補助金は対価性がありません

これら4つの要件を満たさない取引は、不課税取引と言われます。

消費税の非課税取引を理解する-限定列挙

次にこれら4つの要件を満たしていますが、

1.消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないもの
2.社会政策的配慮


から、課税しない取引を非課税取引と言います。

1.の例としては、土地の譲渡及び貸付け、有価証券の譲渡など
2.の例としては、社会保険医療の給付、介護サービスなど

があります。これらは限定列挙されています。

消費税の免税取引を理解する-国外での消費

さらに、
4つの要件を満たし、
非課税取引ではない
にも関わらず、

つまり課税資産の譲渡に該当しているにも関わらず、消費税が課税されない取引があります。
それは輸出取引であり、免税取引と言われます。

輸出は非課税取引に該当しませんし、販売するときには国内にモノがありますから、
「国内において」という要件を満たしますので、不課税取引ではありません。
しかし、

販売は国内で行われますが、消費は海外で行われます

そのため、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づいて
課税しないことにしているのです。

課税売上割合の算定に3つの取引の理解は必要

これら3つを明確に区分できるようにしないと困ったことになります。
課税売上割合は、

課税売上高+免税売上高/課税売上高+免税売上高+非課税売上高

となっているからです。
この課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下であれば、

全額を仕入税額控除できること

が認められています

なお、課税売上割合が95%未満または課税売上高が5億円以上の場合は、
個別対応方式又は一括比例配分方式となります。

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