消費税のポイント

消費税の基準期間の売上高は税抜き、税込み?

これは免税事業者であるか、課税事業者であるかによって異なってきます。
というのも、免税事業者は消費税を受け取っていても、
消費税の納付義務のない事業者となります。
消費税部分を認識できないということになり、消費税部分も収益となるのです。

したがって、免税事業者は税込経理方式のみであり、
課税事業者は税込、税抜どちらでもいいということになります。
以下は国税庁からの引用です。

消費税の納税義務者である事業者は、所得税または法人税の所得計算に当たり、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)について税抜経理方式または税込経理方式のどちらを選択してもよいこととされています。
税抜経理方式による場合は、課税売上げに係る消費税等の額は仮受消費税等とし、課税仕入れに係る消費税等の額については仮払消費税等とします。
税込経理方式による場合は、課税売上げに係る消費税等の額は売上金額、課税仕入れに係る消費税等の額は仕入金額などに含めて計上し、消費税等の納付税額は租税公課として必要経費または損金の額に算入します。
なお、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、税込経理方式によります。

税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理

課税事業者の場合、消費税は会計処理にかかわらず税抜きで考えます。
そのため、課税売上高を考える場合は、税抜きとなります。

そうすると、基準年度の売上高1,000万円、消費税100万円の場合、

免税事業者の売上高は1,100万円となり、1,000万円を超えますから課税事業者となります。
他方、課税事業者の場合売上高は1,000万円となり、1,000万円を超えていませんので、
免税事業者となることができます。

-消費税のポイント