消費税のポイント

消費税-基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたら!

消費税は法人・個人の基準期間(2年前、2期前)の課税売上高が1,000万円を超えた場合に、
課税事業者となります。その期は消費税を申告しなければなりません。
私の場合、昨年の売上高が1,000万円を超えましたので、来年から課税事業者となります。

消費税の課税事業者についてのおさらい

ここで消費税の課税事業者についておさらいしておきます。
個人事業主を対象とします。
2023年1月1日~2023年12月31日についてみると
基準期間は2年前ですので、2021年1月1日~2021年12月31日となります。

消費税は基準期間という概念の他に、特定期間という概念もあります。
特定期間とは前年の1月1日から6月30日までの期間であり、
特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。

ここで国税庁より説明がなされています。

「特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については、
課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできますので、
特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円を超えていなければ、
給与等支払額により免税事業者と判定することができます。」

国税庁「特定期間の課税売上高による免税事業者の判定」

特定期間については、

売上が1,000万円超かつ給与等の支払額が1,000万円超

であることが課税事業者となる要件というわけです。

提出する書類-書類の提出時期については注意

消費税の場合、期首から適用されますので、
多くのケースで、前年の末日までを提出期限としていることが多くなっています。
私の場合でも来年から課税事業者となりますので、今年の末日、2022年12月31日までに、

消費税課税事業者届出書

を税務署に提出しなければなりません。
この他に、簡易課税を適用する場合には、

消費税簡易課税制度選択届出書

をやはり前年の末日までに提出しなければなりません。
消費税の場合、書類を提出し忘れると、大きな損害となる可能性がありますから、
注意して提出時期を確認する必要がありますが、
前年の末日までということが多くなっています。

-消費税のポイント